◆税制適格退職年金の勘違い!
こんな勘違いしていませんか? 適年は保険?
中小・中堅企業の適格年金の大半は生保会社が受託しています。従って毎月保険料という名目でお金を払っています。一番多い勘違いは、適格年金を単に保険と思っていらっしゃる経営者の方が結構多いことです。中には生保会社の保険には入っているが適年には加入していないというお答えを頂いたこともありました。
単なる保険ではないという意味は、適格年金は労働基準監督署に届けた「退職金規程」や「退職年金規程」と必ずセットになっていることです。権利義務の関係で言えば、適格年金への加入は会社の退職金債務を就業規則で明らかにしたことに他ならないのです。
ココが一番のポイント!
適格年金を解約しても就業規則であるそれら規程を廃止しない限り退職金の債務から逃げることは出来ません。そして単なる廃止は不利益変更となり決して認められることはありません。
運用マイナスは保険会社が負担?
適年の実態は資産運用です。それも他人任せの。ほとんどの適格年金の予定利率は5.5%ですが、保証利率は今0.75%となっています。手数料(保険事務費や付加保険料などといいます)の額が収益より多くなっていませんか?その実態を具体的な数字で把握していますか?運用マイナスの責任を生保会社が取ってくれるわけではありません。
適格年金では年金か一時金かの選択が認められています。一時金を貰うよりも年金を選択される方が増えていませんか?その年金の額は、退職一時金の額を年率5.5%で運用できるという前提で決められています。5.5%で運用できなければ年金の額が下がるのでしょうか?そうではありません。その運用マイナスの部分については、未だ現役で働いている方のために準備しなければならない資産が減るだけのことです。
退職一時金も同様です。その退職者の方の分として用意されている資産が一時金に満たなくとも正規の退職金が適年から支払われます。その不足額は保険会社が負担するわけではありません。未だ現役で働いている方のために準備しなければならない資産が減るだけのことです。公的年金と同様に、適格年金は後世代負担の構造となっています。
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