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◆就業規則と退職金問題(既得権と期待権)
いったん就業規則に定められた退職金規定は、社員の権利として確定します。不利益変更問題については別項目で説明していますのでここでは触れません。ここでは新制度に移行する場合の既得権と期待権について御説明します。
新制度へ移行する日が月の初めであるならば、その前日(つまり前月の末日)で計算した自己都合退職金額を既得権といいます。最低この額の保障は必要です。
もう一つが期待権です。例えば基本給連動型退職金の場合を例に取ると、基本給が上がるか下がるかは保障されていませんが、勤務年数による乗率は就業規則に明確に定められています。現在の基本給*定年時の乗率で計算した金額と、新制度で計算した金額(例えば現時点での等級別掛金額の定年時の退職金額)とを比較した結果、旧制度の方が多い場合にはその差額を負担するという考え方です。既得権は聖域、期待権は全員から同意をうることを念頭において検討します。
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